□土地や家屋の所有者(名義人)が死亡したら、亡くなられた年の12月31日までに相続登記により変更をすると、翌年度から固定資産税の納税義務者が変更されます。相続登記がすぐにできない場合には、相続人の中から、翌年度以降固定資産税を代表して納める人(固定資産税相続人代表者)を決めます。
□各市区町村の役所の税務課で、固定資産税相続人代表者指定届がもらえるので、相続人関係者で話し合い、代表者を決めて届けます。
□また、固定資産税共有代表者変更届を提出することにより代表者を変更することもできます。
市川市の場合はこちら
市川市役所 固定資産税課 電話 047-712-8658
船橋市の場合はこちら
船橋市役所 税務課 電話 047-436-2202
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