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相続手続きに関するご案内

民法の改正予定~相続・遺言に関する分野について~

民法の改正が議論されていますが、相続・遺言に関する分野についてご案内いたします。

注目すべきは大きく以下の5点です。

1.配偶者の居住権について

2.配偶者の相続分について

3.遺言について

4.遺留分について

5.相続人以外の者の貢献について

 

※こちらに記載されているのは現段階では案です。ご注意下さい。

 

この記事の作成者 司法書士 宮崎 亨

配偶者の居住権

  • 従前、夫名義の自宅でその夫が死亡し、妻と子供が相続した場合、妻に居住権という権利がなかったため、子供と折り合いがつかなければ自宅を売却しなければならないことがありました。
  • そこで残された配偶者に「居住権」を認めることで、終身まで自宅に住むことができるとのことです。
  • 被相続人の死亡時から遺産分割協議までの間を「短期居住権」、遺産分割協議後、配偶者の死亡までを「長期居住権」と分けて規定します。それぞれ様々な要件を満たすことが必要です。

配偶者の相続分

  • 配偶者の法定相続分を配偶者と子の場合を3分の2に、配偶者と直系尊属の場合を4分の3に、配偶者と兄弟姉妹の場合を5分の4に引き上げます。
  • 婚姻期間が20年もしくは30年経過している場合に引き上げるとの案もあります。

遺言について

  • 自筆証書遺言の財産の部分について、パソコンで作成しても有効となります。
  • 自筆証書遺言の遺言書を法務局が保管してくれる制度を創設。
  • 遺言執行者の権限を明確化します。

遺留分について

  • 遺留分を侵害する遺贈などがあった場合に、遺留分減殺請求を行使した場合、不動産などの物についえは、直接その物の返還をすることなっていましたが、金銭請求もできるようになるとのことです。
  • 相続人に対する生前の贈与について相続開始の5年前までのものについて遺留分減殺請求できると制限を設けるのことです。

相続人以外の貢献について

  • 例えば奥さんが旦那様両親(義理の親)の療養看護をしており、その義理の親が死亡した場合、相続人に対し療養看護した分について、金銭の支払いを請求できるようになるとのことです。
  • 現行法では、義理の両親の相続権はないため、療養看護をしていたとしても遺産分割協議には参加できず、遺産をもらえる権利はありません。

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相続・遺言・終活の相談は、相談員がご自宅へ訪問し、じっくりとお話をうかがいます。
  • メリット1 ご相談の際に、戸籍謄本、不動産の権利証、預金通帳などを確認させていただく必要があります。このような大切な書類を家から持ち出すと、紛失・盗難などに遭う危険性があります。私どもの相談員がご自宅で書類を確認させて頂きますので、紛失・盗難などの危険性を避けることができます。
  • メリット2 事務所へ相談にご来所いただいたお客様の多くが、緊張しておられました。そのため、お客様のご自宅やご指定の場所でリラックスしてお話をして頂けるよう、私どもが訪問するという形でご相談をお受けしております。
  • メリット3 ご自宅に訪問という形を取ることで、その場で必要書類を確認させて頂くことができます。ご来所頂いた場合と異なり、確認のための書類を再度持参して頂いたり、書類を郵送してもらうという手間を省くことができます。お客様の煩わしさの解消になっております。
  • メリット4 ご自宅やご指定の病院・施設等への出張費は無料です(市川市、船橋市内に限ります)。

相続手続・遺言書作成・終活に強い司法書士・行政書士が対応します。

相続手続・遺言書作成・終活を得意とする司法書士・行政書士直接対応いたします。
  • メリット1 「士業」といわれる専門家といってもその全ての業務に精通することは困難です。お医者さんに、内科医・外科医など得意分野があるように、士業にも得意分野などがあります。私ども市川・船橋 相続・遺言・終活相談センターの相談員は、相続手続・遺言書作成・終活を得意としています。
  • メリット2 スタッフは全員、司法書士・行政書士など国家資格をもった専門家です。
  • メリット3 お客様とのやりとりは全て司法書士・行政書士など国家資格を持った専門家が直接ご対応いたします。専門家は守秘義務が課せられているのでご安心下さい。国家資格を持っていない事務員(補助者等)が応対することはありません。

市川市・船橋市を中心にサポート業務を行っています。

地域密着として市川市・船橋市のお客様からご依頼をいただいております。
  • メリット1 市川・西船橋・船橋・原木中山・下総中山・本八幡・妙典・行徳・南行徳といった、地元の市川市・船橋市をメインに業務を行っています。
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安心・明瞭・低価格な料金設定。

各手続きサポートに「基本プラン」を設定しております。
  • メリット1 各サポートごとによくある一般的な事案に関しての報酬を「基本のプラン」として設定しております。
  • メリット2 各サポートごとにおおよその目安となる報酬の例をご案内しています。
  • メリット3 全国の役所からの書類取寄せ業務・金融機関の名義書換手続業務につき遠方の割り増しなど一切ありません。
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