相続に強い

司法書士による無料電話相談のお知らせ

相続、遺言、終活に詳しい司法書士が対応します!

市川市、船橋市の方へ、相続、遺言、終活に関する疑問が生じたら、無料電話相談をご利用下さい!

詳しい日時はこちらをクリック! 予約不要です!

予約不要です! 無料電話相談はこちらへ

047-370-7309

相続に関する100の質問・相談事例

Q21~Q40

Q21.「代襲相続」の相続分はどうなりますか?

A21.代襲相続の相続分は、相続人であった者が生きていたら受けたであろう相続分となります。

 

Q22.「相続欠格事由」とは何ですか?

A22.被相続人に対し不行跡などあることにより法律上当然に相続人としての権利を失うものをいいます。民法891条に5つ決められています。「①故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者②被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。③詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者④詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者⑤相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者」です。

 

Q23.「相続欠格事由」に該当する相続人がいる場合、相続手続きはどうすればよいですか?

A23.その事実が公になっている場合は、何からの手続きを経なくても相続権を失うとされていますが、公になっていない場合は、他の相続人が相続欠格による相続権不存在確認の訴えを提起します。

 

Q24.「相続人の廃除」とは何ですか?

A24.遺留分を有する推定相続人の遺留分を奪う手続きです。もともと遺留分がない兄弟姉妹は廃除できません。要件は、①被相続人に対し虐待をし、もしくは重大な侮辱を加えたとき、②その他のいちじるしい非行があったときです。遺留分を失わせる手続きなので要件は厳しいです。なお、相続放棄と異なり代襲相続は発生します。

 

Q25.「相続人の廃除」の手続きはどのようにすればよいですか?

A25.生前に家庭裁判所に審判の申し立てをするか、遺言で廃除の意思表示をし、遺言執行者が相続人の廃除の申立をします。

 

Q26.「相続人の廃除」は、他の相続人からもできますか?

A26.できません。生前は、被相続人本人のみ、死亡後は遺言による遺言執行者です。

 

Q27.「相続人の廃除」を一度したのですが、気が変わったので取り消すことはできますか?

A27.生前であれば、家庭裁判所に取り消しの申立をします。また、遺言書でも取り消すことができます。取り消しの場合は家庭裁判所が妥当か判断をするまでもなく、直ちに取り消されます。

 

Q28.「特別受益」とは何ですか?

A28.共同相続人のうち、被相続人から生前に、婚姻、学業、生計の資本などとして贈与を受けていた財産をいい、特別受益は相続財産ととみなして遺産分割協議の際に考慮することができます。生前贈与や、遺贈は相続分の前渡しと考えられるからです。ただし、遺言で「○○に対する贈与は遺産分割にあたり考慮しないこと」とあった場合は遺産分割協議の際に考慮しないこととなります。

 

Q29.「寄与分」とは何ですか?

A29.被相続人の財産の維持、増加について特別の寄与した者がある場合、本来の相続分とは別に寄与した分を相続財産から取り除き寄与した者に与えることをいいます。ここでは「特別の寄与」というのが問題で、妻として貢献したとか、子供として親の面倒を看た等は扶養義務の範囲と判断され認めあれない場合がほとんどです。

 

Q30.私は父が死亡する前から祖父の面倒も看てきましたが、祖父より先に父が死亡し、父死亡後は祖父の面倒を看てきました。この場合、祖父の相続について代襲相続人にも「寄与分」は認められますか?

A30.お父様の死亡後の寄与の部分は認められます。ここで、代襲相続人となる前の寄与も認められるかについては争いがあるものの、寄与分の制度趣旨である共同相続人間の実質的衡平を図るとの観点からは認められることとなります。具体的には、寄与の時期、期間、方法、程度、相続財産の額など一切の事情を考慮して寄与分を決めることになります。

 

Q31.父が倒れてから会社を辞め、療養看護をずっとしてきた長女と、何もしてこなかった次女の相続分は同じですか?長女に「寄与分」は認められますか?

A31.相続人の療養看護によって被相続人の財産の維持・増加が生じた場合は、相続人に「寄与分」が認められる場合があります。しかし、この寄与分が認められるには、「特別の寄与」でなければならず、通常の療養看護はここに含まれません。本件の場合では、ヘルパーさんが常時必要な状態であるにもかかわらず、長女の療養看護により、雇わずに済みヘルパーさんへの支払いを免れたと言える場合であれば認められる可能性はあります。

 

Q32.「寄与分の額」はどのようにすればよいですか?

A32.寄与分の額は共同相続人全員の協議で決めます。共同相続人間で決まらければ、家庭裁判所に申立をして寄与分の額を決めてもらいます。家庭裁判所は、寄与の時期、方法、程度、相続財産の額などの諸事情を考慮して寄与分の額を決めることとなります。

 

Q33.長男の嫁が療養看護につとめてきた場合、「寄与分」はありますか?

A33.寄与分は相続人に認められるものであるところ、長男の嫁は相続人ではありません。よって、寄与分は認められません。このような場合は、長男の嫁に対し、遺贈する旨の遺言書が必要となります。

 

Q34.「相続放棄」とは何ですか?

A34.借金や保証債務などのマイナスの財産が、自宅、預貯金などのプラスの財産より多い場合、各相続人は被相続人のプラスの財産・マイナスの財産全てを含む一切の財産を相続しないという手続きをいいます。

 

Q35.私の夫は、生前子供に「財産は全て妻に相続させたいので、子供は相続放棄をする」との契約を結んでいました。この契約は有効ですか?

A35.生前に亡父が子供と相続放棄の契約をしても無効です。ですので、妻と子供で遺産分割協議書を刷る必要があります。夫としては、妻に全財産を相続させるとの遺言書を作成しておくべきでした。

 

Q36.「限定承認」とは何ですか?

A36.相続人が相続は承認するが、債務の返済は相続によって得た財産の範囲ないで義務を負うという手続きをいいます。相続人が複数いる場合は全員で家庭裁判所に対して申し立てる必要があります。債務を弁済して余った分を相続人で分配します。

 

Q37.「使用貸借」の賃借人の地位は相続の対象となりますか?

A37.借主の死亡により効力を失うので、相続の対象となりません。

 

Q38.「組合」の組合員である地位は相続の対象となりますか?

A38.脱退したことになるのでなりません。

 

Q39.「委任」の当事者の地位は、相続の対象となりますか?

A39.当事者の死亡は委任の終了原因とされていますので相続の対象となりません。

 

Q40.「生活保護受給権」は、相続の対象となりますか?

A40.生活保護受給権は一身専属権として相続の対象とはなりません。


市川市・船橋市にお住まいの方へ 
面倒な相続手続は全て任せ下さい!

相続・遺言・終活に関する無料相談
お電話でのご予約はこちら

047-370-7309

市川・船橋 相続・遺言・終活相談センター
が選ばれる4つの特徴

無料訪問相談を実施しています。

相続・遺言・終活の相談は、相談員がご自宅へ訪問し、じっくりとお話をうかがいます。
  • メリット1 ご相談の際に、戸籍謄本、不動産の権利証、預金通帳などを確認させていただく必要があります。このような大切な書類を家から持ち出すと、紛失・盗難などに遭う危険性があります。私どもの相談員がご自宅で書類を確認させて頂きますので、紛失・盗難などの危険性を避けることができます。
  • メリット2 事務所へ相談にご来所いただいたお客様の多くが、緊張しておられました。そのため、お客様のご自宅やご指定の場所でリラックスしてお話をして頂けるよう、私どもが訪問するという形でご相談をお受けしております。
  • メリット3 ご自宅に訪問という形を取ることで、その場で必要書類を確認させて頂くことができます。ご来所頂いた場合と異なり、確認のための書類を再度持参して頂いたり、書類を郵送してもらうという手間を省くことができます。お客様の煩わしさの解消になっております。
  • メリット4 ご自宅やご指定の病院・施設等への出張費は無料です(市川市、船橋市内に限ります)。

相続手続・遺言書作成・終活に強い司法書士・行政書士が対応します。

相続手続・遺言書作成・終活を得意とする司法書士・行政書士直接対応いたします。
  • メリット1 「士業」といわれる専門家といってもその全ての業務に精通することは困難です。お医者さんに、内科医・外科医など得意分野があるように、士業にも得意分野などがあります。私ども市川・船橋 相続・遺言・終活相談センターの相談員は、相続手続・遺言書作成・終活を得意としています。
  • メリット2 スタッフは全員、司法書士・行政書士など国家資格をもった専門家です。
  • メリット3 お客様とのやりとりは全て司法書士・行政書士など国家資格を持った専門家が直接ご対応いたします。専門家は守秘義務が課せられているのでご安心下さい。国家資格を持っていない事務員(補助者等)が応対することはありません。

市川市・船橋市を中心にサポート業務を行っています。

地域密着として市川市・船橋市のお客様からご依頼をいただいております。
  • メリット1 市川・西船橋・船橋・原木中山・下総中山・本八幡・妙典・行徳・南行徳といった、地元の市川市・船橋市をメインに業務を行っています。
  • メリット2 戸籍収集や各種書類の取り寄せは全国の市役所対応です!
  • メリット3 地元市川市・船橋市の金融機関のみならず、全国の金融機関の相続手続が対応可能です!

安心・明瞭・低価格な料金設定。

各手続きサポートに「基本プラン」を設定しております。
  • メリット1 各サポートごとによくある一般的な事案に関しての報酬を「基本のプラン」として設定しております。
  • メリット2 各サポートごとにおおよその目安となる報酬の例をご案内しています。
  • メリット3 全国の役所からの書類取寄せ業務・金融機関の名義書換手続業務につき遠方の割り増しなど一切ありません。
  • メリット4 面談の訪問の出張費費は一切頂いていません。相続・遺言・終活の相談は無料です。訪問時の出張費も無料です。
  • メリット5 無料電話相談も行ってます。お気軽にお電話ください。→無料電話相談の日時など詳しくは、こちらをクリック。

お気軽にお問合せください。

お電話での無料訪問相談のご予約はこちら

047-370-7309

受付時間:9:00〜18:00
事前にお電話頂ければ上記時間外も対応いたします
(事前にお電話頂ければ土日祝も対応いたします)

市川・船橋 相続・遺言・終活
相談センターのご案内

047-370-7309
住所

〒272-0014
千葉県市川市田尻四丁目3番2号

原木中山駅から徒歩5分

市川市・船橋市に
お住まいの方へ


相続・遺言・終活に関する無料訪問相談のご予約は下記から

お知らせ

司法書士による相続・遺言・終活に関する無料電話相談のご案内!
無料の電話相談の電話番号
047-370-7309

内容:相続手続・相続放棄・遺言書検認・遺言書作成・終活。
目安:お一人様20分程度。
対象:市川市・船橋市の方。

市川市・船橋市の方へ
相続・遺言・終活に関する電話相談をいたします。

お気軽にお電話ください。
相続・遺言・終活に強い司法書士がご対応いたします。予約不要です!