相続に強い

司法書士による無料電話相談のお知らせ

相続、遺言、終活に詳しい司法書士が対応します!

市川市、船橋市の方へ、相続、遺言、終活に関する疑問が生じたら、無料電話相談をご利用下さい!

詳しい日時はこちらをクリック! 予約不要です!

予約不要です! 無料電話相談はこちらへ

047-370-7309

相続に関する100の質問・相談事例

Q81~Q100

Q81.「不動産の相続登記」はいつまでにしなければならないですか?

A81.従前は、不動産の相続登記手続きについての期限について法律の定めはありませんので、いつまでにしなければならないということはありませんでした。しかし、令和6年4月1日に法律が改正され、同日以降は相続登記が義務化されました。正当な理由なく義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となりますのでご注意ください。

 もっとも、従前も以下のように、放置した場合のリスクもあります。1つは、相続人の共有状態になっていることに外形上みえますので、仮に1人の相続人の債権者が差押えをした場合は、他の相続人の単独所有とする遺産分割協議が成立していたとしても主張できません。2つめは、相続人がさらに死亡してしまった場合さらに相続手続きに必要な書類が増え手続きが複雑になります。3つめは、相続人の戸籍や住民票の記載内容が変化してしまうと再度取得しなおしになってしまうので、今現在所持している戸籍謄本などが使える内に相続登記をしてしまった方が、費用が余計にかかりません。

 

Q82.「相続関係説明図」とはなんですか?

A82.相続手続きをする際に、被相続人と相続人の関係をあらわした一覧図をいいます。一般的には、被相続人の氏名・本籍・最後の住所・死亡年月日を記載し、相続人の氏名・続柄・生年月日を記載します。相続人の住所を記載するのは任意です。書類の提出先によって、必要事項が異なります。

 

Q83.「本籍地」と「住所」の違いは何ですか?

A83.「本籍地」とは、戸籍があるとことをいいます。「住所」は文字通り住んでいる所をあらわしています。両者の区別のポイントとして、引っ越しをして「住所」が変わっても、自動的に「本籍地」は変わりません。通常「本籍地」が変わるのは、結婚した時です。結婚したときには、両親の戸籍からそれぞれ抜けて夫婦で1つの戸籍を作るので、新しい「本籍地」を婚姻届に記載しているはずです。たいていは、婚姻時に妻が夫の氏を名乗る場合は、夫の従前の本籍地と同じ本籍地を記載するでしょう(本籍地は親と同じでもかまいませんので)。その後、先述のように、引っ越しの際には、「住所」の「転出届」と「転入届」をしますが、戸籍の「転籍届」をする人はあまりいません。もちろん「転籍届」も自由にできます。引っ越しと同時に出してもよいですし、引っ越し後にしばらくしてから「転籍届」をしても全く問題はないです。さらに「本籍地」は住所と同じ場所にある必要はなく、好きな所に自由に置くことができます。よく言われるの、皇居がある「千代田区1-1」や、「新宿区1-1」や、「沖縄県那覇市1-1」などこちらが好きな場所を記入すれば良いのです。これはなぜかというと、戸籍は日本国籍である人の出生・婚姻・離婚・養子縁組などの法律上の身分関係を管理するためのものであるから、日本中のどこかに定めておけばたどっていけるからです。世界には殆どない優れた?システムです。

 

Q84.「本籍地」がすぐに分からないのですが、どうやって調べられますか?

A84.住民票を取得する際に、何も言わないと「住所・氏名・世帯主」位しか記載してくれません。役所の窓口の人も不必要な事項まで記載しない方がよいとの計らいです。そこで、住民票を取得する際に、申請書をよく見ると「本籍地」にチェックする欄があると思います。そこをチェックすれば、「本籍地」を記載した住民票を出してくれます。なお、受け取る際に「本籍地」がちゃんと入れられているかその場で確認をしましょう。まれに、窓口の人が、チェックを見落として忘れることがありますので・・・

 

Q85.「住所」と「地番」の違いは何ですか?

A85.「住所」は文字通り住んでいる場所です。住所は住居表示として建物に対して番号が振られていきます。これに対して、「地番」は土地1つ1つに振られていました。もともとは地主さんの大きな土地を、分譲するときにいくつかに分けたりすると、土地の数が増えたりします。建物が建っているかは問いません。ですので、「住所」と「地番」は○○市○○町○丁目までは同じであることが多いのですが、その先の○番というのは一致しないことの方が多いです。イメージとしては1つのエリアで見ても、道路や空き地、駐車場などがあることから土地の数の方が建物の数よりも多いですので。

 

Q86.「戸籍謄本」と「戸籍抄本」の違いは何ですか?

A86.「謄本」とは、戸籍に書かれている項目の全部を記載したものになります。「抄本」とは、戸籍に書かれている項目の一部分を抜粋し記載したものになります。例えば、家族の内1人分だけなどです。相続手続きで使うのは、「謄本」になります。

 

Q87.「出生から死亡までの戸籍・除籍謄本など」とは何ですか?

A87.被相続人の出生から死亡までの戸籍・除籍謄本などが必要な理由は、相続人確定のためと言われます。具体的には、他に子供がいないことを証明するためです。なぜなら、戸籍というのはその作成手続きの役所の決まりとして、結婚や転籍などをした際には、その時点での効力がある事項のみを記載することになっているからです(記載事項がどんどん多くならないためです)。そのため、離婚した人が、例えば、離婚後に一度他の市に転籍をすれば、新しい市での戸籍には離婚した配偶者の名前は記載されません。その他、子供が生まれたが、死亡した場合、その後親が転籍をしたら、その死亡した子供は現在の親の戸籍には記載されません。このようなルールで戸籍は変遷されているので、現在の戸籍のみを取得しても、生年月日や出生地は記載されていますが、誰といつ結婚して子供がいつ生まれて死亡したのか、離婚をしていないかなどは過去の戸籍を辿っていかないと判明しないのです。そのため、生まれてからの戸籍除籍などが必要になるのです。

 

Q88.「戸籍・除籍謄本など」の自分で読み解く際のポイントはありますか?

A88.その戸籍が編集された年月日を確認しましょう。被相続人が戸主だった場合は、その戸籍が始まった年月日、その戸籍が閉じられた年月日はおおむね同じです。被相続人が戸主でない場合は、被相続人の記載のある場所を探し、その上段は被相続人が入ったもしくは出て行った年月日が記載されています。

 

Q89.「住民票」の取得のポイントはありますか?

A89.相続手続きで使用する住民票には、「続柄」・「本籍地」の記載のあるものが必要です。窓口で何も言わないと、「続柄」・「本籍地」が空欄の住民票が発行されてしまいます。交付申請書の「続柄」・「本籍地」に、を入れましょう。

 

Q90.「除住民票」「住民票の除票」とはなんですか?

A90.相続手続きには、被相続人の最後の住所地を確認する必要があります。また、戸籍には住所が記載されていないので、住民票に本籍地を記載することで、戸籍上の人物と、住民票の人物の氏名・セ生年月日・本籍地が同一人物と確認できることになります。その上で、銀行であれば届出の住所、不動産登記であれば登記簿に記載された住所・氏名と一致することで、同一人物と判断され、相続手続きが行われます。

 

Q91.「戸籍の附票」とは何ですか?

A91.本籍地とその本籍地にある期間の住所が記載されたものです。本籍地を変えなければ、全国どこへ引っ越しをしてもその届け出た住所と日付が残る仕組みになっています。金融機関に届け出ている住所や不動産登記の登記簿謄本に記載された住所と最後の住所地が一致しない場合は、この戸籍の附票を使用します。

 

Q92.「戸籍の除附票」とは何ですか?

A92.本籍地には戸籍の附票があるのですが、本籍地を変えてしまうと従前の附票は不要なものとして変更数年の時がたつと廃棄されてしまいます。引っ越しを多数回している人で、金融機関に届け出ている住所や不動産登記の登記簿謄本に記載された住所と最後の住所地が一致しない場合で、戸籍の附票に記載されている住所が一致しない時はさらに、この戸籍の除附票を使用します。この除附票は既に廃棄され取得できない場合もあります。

 

Q93.戸籍謄本などの書類を郵送で取得することはできますか?

A93.各市区町村のHPに郵送での取得方法の記載があります。申請書はダウンロードできるようになっていますので必要事項を記載の上、郵便小為替、自分の宛名を書いた返信用の封筒を入れます。通常1週間程度で戻ってきます。戸籍・除籍・戸籍の附票などを取得する場合は、本籍地がある市区町村に、住民票を取得する場合は、住所がある市区町村に送ります。さかのぼって行くにつれ、本籍地の記載が○○郡や○○村など現在あるのか不明な場合も多々あります。そのような場合は、ある程度あたりをつけて、付近の市区町村の市民課に「本籍地○○郡~との記載があるのですが、そちらの役場で良いですか?」と電話で確認するとよいです。あっていればそこに送れば良いですし、間違っていても「その本籍でしたら現在の市役所は○○ですよ。」と教えてくれる場合もあります。もし、本籍地が違う役所に送ってしまうと、「当役所ではないです」と記載された用紙が入った返信がされ、正しい役所に転送してくれるわけでも、正しい役所は○○ですと教えてくれるわけでもないのでご注意下さい。

 

Q94.戸籍謄本などの書類を郵送で取得する際の小為替(こがわせ)のポイントはありますか?

A94.戸籍謄本の発行手数料を郵便で取得する際は、現金や振り込みではなく、小為替を使うことになっています。この小為替の取扱いのルールがいくつかあるので、注意しましょう。小為替は50円、100円、200円、300円、、、と決まった額面があるのですが、郵便局での発行手数料が、額面を問わず、1枚200円です。ですので、通常額面が最も大きい1000円の小為替を購入します。戸籍は、1通450円、除籍・原戸籍は1通750円です。おおよそ昭和初期生まれの方で、死亡時の戸籍謄本×1通、原戸籍×2通、除籍謄本3通位が平均的です。役所に3000円分位の小為替を入れて郵送します。お釣りは小為替で戻ってきます。小為替の有効期間は発行日から6ヶ月です。

 

Q95.あまった小為替はどうすればよいですか?

A95.余ってしまった小為替は、郵便局で現金化できます。この時は手数料はかかりませんので額面通り戻ってきます。

 

Q96.「固定資産税の納税通知書」と「固定資産税評価証明書」の違いは何ですか?

A96.「固定資産税の納税通知書」は、毎年1月1日の不動産の名義人にその不動産の評価額と固定資産税を通知するもので、おおむね5月~6月に郵送されてきます。これにたくさんの言葉と数字が記載されていますが、「評価額」とその数字を確認します。不動産の相続手続きをする際には、この価額の0.4%が法務局に払う登録免許税です(相続税とは別です。法務局へ払う名義書換えの手数料のようなイメージです)。司法書士に不動産の名義書換を依頼するときに、見積もりを計算する際にこの通知書がると具体的な金額が算定できます。「固定資産税評価証明書」は、固定資産税の納税通知書の金額などの証明書になり、相続による不動産の名義書換や遺言書作成の際の公証役場への提出書類の1つになります。年度ごとに発行されるので、手続きをする際の最新ものを取得するようにしましょう。

 

Q97.「固定資産税評価証明書」はどこで取得すればよいですか?

A97.市役所の資産税課、もしくは税務課という名称が受付窓口であることが多いです、市川市の場合は、「市川市役所 固定資産税課」です。船橋市の場合は、「船橋市役所 税務課」になります。

 

Q98.「名寄帳」とは何ですか?

A98.「名寄帳」とは、不動産(土地・建物)の名義人ごとに所有している所在・地番などを一覧にしたもので、市区町村長ごとに把握しています。被相続人の所有の不動産が正確にいくつあるか不安な場合や、一戸建てを購入した際に前面の私道の持分を有しているか忘れてしまった場合等にこの「名寄帳」を取得して確認します。被相続人の不動産を把握するために取得する書類です。

 

Q99.「名寄帳」はどこで取得すればよいですか?

A99.「名寄帳」とは、いわゆる通称名で、市区町村によって取扱いが異なります。市川市・船橋市の場合は、「名寄帳」と言う名称の書類は発行していません。同じ意味の書類として、「公課証明書」というものを取得し、被相続人の所有不動産の把握の確認をします取得場所は、市川市の場合は、「市川市役所 固定資産税課」です。船橋市の場合は、「船橋市役所 税務課」になります。

 

Q100.相続に関する専門家、行政書士・司法書士・税理士・弁護士の違いは何ですか?

 

A100.簡単にご説明すると、行政書士は、戸籍の収集・遺産分割協議書の作成・預貯金などの相続手続きなど、司法書士は、戸籍の収集・遺産分割協議書の作成・不動産の名義書換・預貯金などの相続手続きなど、税理士は、相続税の申告、弁護士は、相続手続きに際して相続人同士の話し合いでまとまらず、裁判所を介して調停・審判・訴訟による解決を図らざるを得ない場合に活用すると良いでしょう。まとめると、紛争性があるなら弁護士、相続税の申告があるなら税理士、不動産の名義変更があるなら司法書士、上記が含まれない相続手続きなら行政書士といった選び方ができます。


市川市・船橋市にお住まいの方へ 
面倒な相続手続は全て任せ下さい!

相続・遺言・終活に関する無料相談
お電話でのご予約はこちら

047-370-7309

市川・船橋 相続・遺言・終活相談センター
が選ばれる4つの特徴

無料訪問相談を実施しています。

相続・遺言・終活の相談は、相談員がご自宅へ訪問し、じっくりとお話をうかがいます。
  • メリット1 ご相談の際に、戸籍謄本、不動産の権利証、預金通帳などを確認させていただく必要があります。このような大切な書類を家から持ち出すと、紛失・盗難などに遭う危険性があります。私どもの相談員がご自宅で書類を確認させて頂きますので、紛失・盗難などの危険性を避けることができます。
  • メリット2 事務所へ相談にご来所いただいたお客様の多くが、緊張しておられました。そのため、お客様のご自宅やご指定の場所でリラックスしてお話をして頂けるよう、私どもが訪問するという形でご相談をお受けしております。
  • メリット3 ご自宅に訪問という形を取ることで、その場で必要書類を確認させて頂くことができます。ご来所頂いた場合と異なり、確認のための書類を再度持参して頂いたり、書類を郵送してもらうという手間を省くことができます。お客様の煩わしさの解消になっております。
  • メリット4 ご自宅やご指定の病院・施設等への出張費は無料です(市川市、船橋市内に限ります)。

相続手続・遺言書作成・終活に強い司法書士・行政書士が対応します。

相続手続・遺言書作成・終活を得意とする司法書士・行政書士直接対応いたします。
  • メリット1 「士業」といわれる専門家といってもその全ての業務に精通することは困難です。お医者さんに、内科医・外科医など得意分野があるように、士業にも得意分野などがあります。私ども市川・船橋 相続・遺言・終活相談センターの相談員は、相続手続・遺言書作成・終活を得意としています。
  • メリット2 スタッフは全員、司法書士・行政書士など国家資格をもった専門家です。
  • メリット3 お客様とのやりとりは全て司法書士・行政書士など国家資格を持った専門家が直接ご対応いたします。専門家は守秘義務が課せられているのでご安心下さい。国家資格を持っていない事務員(補助者等)が応対することはありません。

市川市・船橋市を中心にサポート業務を行っています。

地域密着として市川市・船橋市のお客様からご依頼をいただいております。
  • メリット1 市川・西船橋・船橋・原木中山・下総中山・本八幡・妙典・行徳・南行徳といった、地元の市川市・船橋市をメインに業務を行っています。
  • メリット2 戸籍収集や各種書類の取り寄せは全国の市役所対応です!
  • メリット3 地元市川市・船橋市の金融機関のみならず、全国の金融機関の相続手続が対応可能です!

安心・明瞭・低価格な料金設定。

各手続きサポートに「基本プラン」を設定しております。
  • メリット1 各サポートごとによくある一般的な事案に関しての報酬を「基本のプラン」として設定しております。
  • メリット2 各サポートごとにおおよその目安となる報酬の例をご案内しています。
  • メリット3 全国の役所からの書類取寄せ業務・金融機関の名義書換手続業務につき遠方の割り増しなど一切ありません。
  • メリット4 面談の訪問の出張費費は一切頂いていません。相続・遺言・終活の相談は無料です。訪問時の出張費も無料です。
  • メリット5 無料電話相談も行ってます。お気軽にお電話ください。→無料電話相談の日時など詳しくは、こちらをクリック。

お気軽にお問合せください。

お電話での無料訪問相談のご予約はこちら

047-370-7309

受付時間:9:00〜18:00
事前にお電話頂ければ上記時間外も対応いたします
(事前にお電話頂ければ土日祝も対応いたします)

市川・船橋 相続・遺言・終活
相談センターのご案内

047-370-7309
住所

〒272-0014
千葉県市川市田尻四丁目3番2号

原木中山駅から徒歩5分

市川市・船橋市に
お住まいの方へ


相続・遺言・終活に関する無料訪問相談のご予約は下記から

お知らせ

司法書士による相続・遺言・終活に関する無料電話相談のご案内!
無料の電話相談の電話番号
047-370-7309

内容:相続手続・相続放棄・遺言書検認・遺言書作成・終活。
目安:お一人様20分程度。
対象:市川市・船橋市の方。

市川市・船橋市の方へ
相続・遺言・終活に関する電話相談をいたします。

お気軽にお電話ください。
相続・遺言・終活に強い司法書士がご対応いたします。予約不要です!