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相続に関する100の質問・相談事例

Q41~Q60

Q41.「ゴルフ会員権」は、相続の対象となりますか?

A41.なります。

 

Q42.「死亡生命保険金」は、相続財産となりますか?

A42.死亡生命保険金の保険証券に記載された受取人が、相続人方の氏名が記載されていればその者の固有財産となり、相続財産とはなりません。これに対し、受取人が被相続人となっている場合は、相続財産となります。

 

Q43.「死亡保険金」が特別受益になるような場合はありますか?

A43.基本的に死亡保険金は受取人固有の権利として取得し相続財産に含まれないので特別受益にはなりません。しかし、死亡保険金は保険契約に基づき、被相続人が生前、保険料を支払ったことにより取得するので、被相続人に生命保険金以外に財産がなく、その額が高額で、他の共同相続人との間に生じた不公平が著しい場合は、特別受益に準じて持ち戻しの対象となる場合があります。持ち戻しの免除の意思表示を遺言書ですることは可能です。

 

Q44.「死亡退職金」は、相続財産となりますか?

A44.死亡退職金の支給を定めた会社の規定が、支給を受ける者(受給権者)の範囲・順位について定めている場合、その定めに従います。

 

Q45. 「未支給年金」は、相続財産となりますか?

A45.未支給年金は、相続財産とはなりません。未支給年金の受取人は法律で定められています。

 

Q46.「遺族年金」を内縁の妻は受給できますか?

A46.生計維持関係など事実上の夫婦関係を証明することによって遺族年金を受給できる場合があります。

 

Q47.「健康保険」の手続きはどうすればよいですか?

A47.被相続人の死亡により、被保険者の資格を失います。全国健康保険協会や健康保険組合の場合は各窓口、国民健康保険の場合は市区町村の保健課窓口へ保険証を返却し手続きをします。なお、健康保険の場合は、埋葬料・埋葬費の請求、国民健康保険の場合は葬祭費の請求ができます。

 

Q48.父が友人の債務の「保証人」になっていた場合、保証債務を相続しますか?

A48.相続人は、一身に専属するものを除き一切の権利義務を承継し、保証債務は財産上の義務で一身に専属するものではないので相続します。相続放棄か限定承認を考えましょう。

 

Q49.父が友人のアパートの賃貸借契約の「保証人」になっていた場合、保証債務を相続しますか?

A49.相続しますので、未払い賃料が発生していた場合及び相続開始後未払い賃料が生じた場合は支払い義務が生じます。

 

Q50.父が友人の就職の際の身元の「保証人」になっていた場合、保証債務を相続しますか?

A51.特別の事情がない限り、身元保証はその範囲が広範になりやすいので相続されません。友人が会社に損害を与えた後に父が死亡した場合は具体的に損害賠償債務が発生しているので通常の保証と同じように財産上の義務として相続されます。

 

Q51.「相続財産(遺産)の調査」はどのようにすればよいですか?

A51.相続財産(遺産)の調査の方法です。

①不動産については、登記簿謄本を法務局で取得し、土地の所在・面積・地目、所有者、抵当権の有無などを確認します。建物も同様に家屋番号・床面積・構造、所有者、抵当権の有無などを確認します。

②土地建物の、所在・家屋番号が判明したら、市区町村で固定資産評価証明・名寄帳を請求します。

③預貯金などについては、取扱機関で死亡時の残高証明書を請求します。

④株式等の有価証券などについては、証券会社や信託銀行などの取扱機関に死亡時の残高証明書を請求します。

 

Q52.「遺言書」に法定相続分と異なる相続の割合が記載されていた場合、遺言は無効ですか?

A52.遺言の内容は法定相続分に優先しますので、遺言の内容の割合となります。法定相続分は遺言がない場合の遺産分割協議の基準もしくは目安として規定されているものだからです。

 

Q53.「遺産分割協議書」はどのように書けばよいですか?

A53.相続人全員の合意をもって遺産をどのように分けるか記載します。相続人全員の合意があれば法定相続分と異なる割合の内容でも有効です。

Q54.「遺産分割協議書」に預金を記載する場合は、金額も記載しなければなりませんか?A54.①銀行名、②支店名、③種類、④口座番号の記載があれば足ります。

 

Q55.「遺産分割協議」を行うべき相続人に行方不明者がいる場合、どのようにすればよいですか?

A55.①生きていることは間違いないが住所不定で連絡がつかない場合は、「不在者財産管理人」の選任を家庭裁判所に申し立てます。そしてこの財産管理人に遺産分割協議に参加してもらい手続きをします。②7年以上生きているか不明な場合は、「失踪宣告」の申立を家庭裁判所に対してします。その結果、失踪期間の7年間満了時に死亡したものとみなされるので、被相続人の死亡前に満了日を迎えていればその者の子が代襲相続し、遺産分割協議に参加し手続きをします。

 

Q56.「東日本大震災」の津波により行方不明な者が共同相続人にいる場合はどのようにすればよいですか?

A56.東日本大震災で行方不明になった者については、取り調べを行った官庁が戸籍法89条の規定に基づいて死亡報告を行えば、死亡したと扱われます。しかし、当該死亡報告を行わなければ、震災後1年後に「危難失踪」(民法30条2項)として失踪宣告が行われるまで死亡が確定しません。その結果、行方不明者の残された家族に対しては、死亡が確定するまでの1年間は、相続も開始せず遺族年金等も支給されないことになってしまうことから、東日本大震災の場合は特例を設けました。東日本大震災の場合は、①3ヶ月間生死が分からない場合、②3ヶ月以内のいつ死亡したか分からない場合は、地震の発生日である平成23年3月11日に死亡したものと推定すると規定しました。

 

Q57.夫が死亡し妻と「未成年の子供」1人が相続人の場合、どのようにすればよいですか?

A57.遺産分割協議を行うべき共同相続人に未成年者がいる場合は、未成年者について特別代理人の選任の申立を家庭裁判所にして、この特別代理人が遺産分割協議に署名・捺印します。

 

Q58.相続人に未成年者がいる場合、この未成年者の「特別代理人」が遺産分割協議書に署名・捺印するとき、遺産分割協議書の署名欄の肩書きはどのように書けばよいですか?

A58.法律で決められているわけではありませんが、例えば「未成年者○○特別代理人△△、㊞」と記載しましょう。

 

Q59.「共同相続人のうちの1人が認知症」になっている場合、どのようにすればよいですか?

A59.成年後見人等の選任の申立を家庭裁判所にして、後見人などが遺産分割協議に参加して署名・捺印します。

 

Q60.「遺産分割」の方法のうち、「現物分割」とはなんですか?

Q60.個々の遺産を特定の相続人が取得する分割方法です。例えば、妻がA土地を、長男がB土地を、次男がC建物を取得するという分け方です。


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