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相続に関する100の質問・相談事例

Q61~Q80

Q61.「遺産分割」の方法のうち、「換価分割」とはなんですか?

A61.遺産を共有のまま売却しその売却代金を分割するという方法です。

 

Q62.「遺産分割」の方法のうち、「代償分割」とはなんですか?

A62.ある相続人が遺産を取得し、その代わりに他の相続人に対して金銭等代償金を支払うという方法です。例えば、長男が土地建物を取得する代わりに、代償として他の相続人である次男、三男に1000万円支払うという方法です。

 

Q63.相続開始時から遺産分割協議時まで数年が経過してしまい、不動産の価額が変わってしまった場合、「いつの時点の価額で計算」すればよいですか?

A63.相続人間の公平を重視する見解からすると、遺産分割協議時の価額で計算する取扱いが一般的です。

 

Q64.「遺産分割協議」の手続き中に相続人の1人が死亡した場合はどのようにすればよいですか?

A64.その死亡した相続人の相続人が遺産分割に加わります。

 

Q65.「遺産分割協議書」は、1枚の紙に全員が署名・捺印する方法しかないですか?

A65.一般的には、相続人全員が1枚の紙に署名・捺印して作成することが多いです。しかし、法律で1枚でなければならないと決められてはいません。遠方などで同じ場所に集まれない場合等は各自1枚の遺産分割協議書(もしくは、遺産分割協議証明書)を作成し、全員分を集めて1つの遺産分割協議書というような取扱いも可能です。

 

Q66.「遺産分割協議書」を各自が別々に署名・捺印する場合、どのようにすればよいですか?

A66.この場合は、文章中に相続人全員の氏名を記載しておくことが望ましいです。

 

Q67.「遺産分割協議」をするとき、相続人の1人が海外在住なのですがどのようにすればよいですか?

A67.海外在住でも日本で印鑑証明書が取れる人は、日本にいる場合の人と同じです。印鑑証明書が取れない場合は、現地の公証人にサイン証明をしてもらう必要があります。

 

Q68.相続財産に「農地」がある場合、農業をやっていないサラリーマンの次男が相続できますか?

A68.できます。農業委員会の許可は不要です。

 

Q69.死亡した父の「貸金庫」は、相続人1人でも開けられますか?

A69.相続人全員の立会いのもと行われます。遺言執行者を選任し、権限を与えておけば遺言執行者の一人で開けることは可能です。もっとも中に何が入っているのか、いくら入っているのかは重要な問題で、後日のトラブル防止のため、公証人に出張してもらい、貸金庫開披の公正証書(開けたら何が入っていたか)を作成してもらうことをお勧めします。

 

Q70.「喪主」は誰がなるか法律で決められていますか?

A70.「喪主」とは、祭祀をとり行う者で遺族の代表者として葬儀を行うものをいいます。法律上の規定はありません。通常は配偶者もしくは子がなります。

 

Q71.「葬儀費用」は誰が負担すべきですか?

A71.葬儀費用を誰が負担すべきかについて法律上の規定はありません。通常は香典が喪主に送られたものとされているのと同様に喪主が負担すべきと考えられています。もっとも喪主が勝手に盛大な葬儀をあげ葬式費用が高額となり他の相続人とトラブルになる話はよくありますので、事前に話し合いをした方がよいでしょう。

 

Q72.「お通夜」や「お葬式」で注意すべきことはなんですか?

A72.支払った領収証などをきちんと保管しておきましょう。領収証が出ないものは、日付・金額・内容をメモしておきましょう。

 

Q73.「遺言書」があるかどうかは、どうやって探せば良いですか?

A73.「自筆証書遺言」については、自宅の金庫、書斎の引き出しなどを探すしかありません。「公正証書遺言」については、公証役場に行って、過去に公正証書遺言を作成していたか「遺言書の検索」をしてもらうことができます。また、令和2年7月10日から、法務局に自筆証書遺言書を保管してもらう制度が始まりましたので、法務局に保管されているか確認する方法もあります。

 

Q74.一般的な相続手続きの「スケジュール」・「期限」があるものは何ですか?

A74.7日以内、死亡届の提出、3ヶ月以内社会保険・年金関係の手続き、生命保険・損害保険の手続き、相続放棄・限定承認の手続き、4ヶ月以内、所得税の申告・納付(準確定申告)、10ヶ月以内、相続税の申告・納付。

 

Q75.死亡届の提出先と書き方は?

A75.市区町村長に「死亡診断書」を添えて提出します。死亡地・住所地・本籍地のいずれに届出ができますが、本籍地以外に届出をする場合は2通必要です。なお、死亡診断書は、埋葬許可の申請、生命保険の請求、遺族年金の請求などに必要になりますので、3通程度は取得しておき、手元にコピーを残しておきましょう。生命保険会社によってはコピーの提出で済む場合もあります。

 

Q76.「死亡」の記載のある戸籍は何日くらいで取得できますか?

A76.死亡届を提出してから1週間くらいで取得できることが多いです。

 

Q77.死亡後に「預貯金」をおろすことはできますか?

A77.銀行が被相続人の死を知っていなければ、キャッシュカードでおろすことはできてしまいます。窓口で下ろすことは本人確認ができない以上できないでしょう。キャッシュカードで下ろせたとしても後日、他の相続人とトラブルになる場合があるので、使途は明確にしましょう。なお、キャッシュカードで下ろすことで単純承認となり相続放棄ができなくなる場合がありますのでご注意下さい。

 

Q78.「死後離婚」とは何ですか?

A78.「死後離婚」とは法律用語ではありません。死んだ配偶者と離婚をすることはできません。離婚の効果として、配偶者の親族(義理の父母など)との関係が切れることがあげられます。よって離婚をすれば、扶養義務などはなくなります。これと類似の効果を得る方法として、「姻族関係終了の意思表示」という届けを市役所にすることを「死後離婚」と呼んでいます。この手続きをすることで、義父母との関係が切れます。よって、扶養したりする義務から解放されます。またこの手続きをする際には、義父母の同意や署名・捺印も不要で、あなた一人の署名・捺印でできてしまいます。

 

Q79.「住宅ローン」を夫が組んでいましたが死亡した場合、どうなりますか?

A79.一般的には住宅ローンを組んだ場合、団体信用生命保険に加入していることが多いです。この場合、その保険で残債務が一括変換されることになります。住宅ローンを組んだ時の契約書や案内を確認するか、ローンを組んでいる銀行の支店の窓口(ローンプラザなど)に確認してみるとよいでしょう。

 

Q80.「住宅ローン」の残債務が団体信用生命保険で一括返済されるようですが、抵当権はどのようにすればよいですか?

A81.「住宅ローン」の返済の手続きは、銀行などの住宅ローン窓口で相続手続きと同じようにできます。手続きの申し込みから2~3週間程度で完了するでしょう。完了した時に「住宅ローン」完済した書類と一緒に不動産に「抵当権」が登記されていたはずですから、その抵当権を抹消するための銀行側の書類も一緒に渡されます。抵当権の抹消登記を法務局に申請することになります。前提として相続登記も必要になりますので、ご自身でなさるか、専門家である司法書士にお願いするとよいでしょう。


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