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「法定相続情報証明制度」についてのご案内です。
1.概要
平成29年5月29日(月)から、全国の登記所(法務局)において、各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まりました。
現在、相続手続では、お亡くなりになられた方の戸除籍謄本等の束を、相続手続を取り扱う各種窓口に何度も出し直す必要があります。
法定相続情報証明制度は、登記所(法務局)に戸除籍謄本等の束と相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を提出し、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを交付する制度です。
その後の金融機関等での相続手続に際し、法定相続情報一覧図の写しを提出することで、戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなります。もっとも従前のように戸除籍謄本等の束を各金融機関に提出することによる手続きが利用できなくなったわけではありません。
2.手続きの流れ
(1)必要書類の収集
各市役所等から下記書類を取寄せます。戸籍等の取得方法はこちら
□被相続人の出生から亡くなるまでの戸除籍謄本
□被相続人の除住民票等
□相続人の戸籍謄本
□相続人の住民票等
(2)法定相続情報一覧図の作成
□被相続人と戸籍の記載から判明する相続人を一覧にした図を作成します。
(3)申出書を記入し、登記所へ提出
①申出書に必要事項を記入、押印し、②の必要書類、③の法定相続情報一覧図と合わせて登記所の窓口へ申出をします。申出をする登記所は、以下の地を管轄する登記所のいずれかです。
□被相続人の本籍地(死亡時の本籍が市川市なら、市川の登記所)
□被相続人の最後の住所地(死亡時の住民票の住所が市川市なら市川の登記所)
□申出人の住所地(申出人の住民票の住所が市川市なら市川の登記所)
□被相続人名義の不動産の所在地(不動産が市川市にあれば市川の登記所)
※市川の登記所、船橋の登記所の場所は、こちら
(4)窓口で受取をする場合は、受取人の確認のため、「申出人の表示」欄に押印した印鑑を持参します。
(5)法定相続情報一覧図の写しを受領し、金融機関等へ相続手続きの他の書類と共に提出します。(法定相続情報一覧図の提出したものは原本として登記所に保管されます。)
3.その他
□本制度を利用し申出人となることができる方は、被相続人の相続人(又はその相続人)です。
□本制度の申出は、申出人からの委任によって、代理人に依頼することができます。委任による代理人については、親族のほか、弁護士、司法書士、行政書士等です。
□被相続人や相続人が日本国籍を有しないなど、戸除籍謄抄本を提出することができない場合は、本制度を利用することができません。
□法定相続情報証明制度において交付する一覧図の写しは、相続手続にのみご利用いただけます。
□法定相続情報証明制度は、戸除籍謄本等の記載に基づく法定相続人を明らかにするものです。そのため、相続放棄や遺産分割協議の結果によって、実際には相続人とならない方(相続分を有しない方)がいる場合も、法定相続情報一覧図にはその方の氏名等が記載されます。
□法定相続情報証明制度をご利用いただくためには、必要書類を不足なく揃えていただき、法定相続情報一覧図を誤りなく作成いただく必要があります。登記官からこれらの不備について直していただくよう求めたにもかかわらず、必要な書類や正しい法定相続情報一覧図が提出されない場合は、お預かりしていた書類一切を申出人に返戻します(郵送による場合、郵送料は申出人のご負担となります。)。返戻に応じていただけない場合は、申出日から3か月経過した後、お預かりしていた書類一切を廃棄します。
4.法定相続情報一覧図の写しの再交付を受けたい場合
□再交付を受けることができる方
当初の申出において申出書に「申出人」として氏名を記載した方です(申出人とならなかった他の相続人は、再交付を受けることができません。)。
□再交付を受けることができる期間
法定相続情報一覧図は、5年間(申出日の翌年から起算)保存されますので、この間であれば再交付を受けることができます。
□再交付を受けることができる登記所
当初の申出をした登記所。すなわち、申出人が作成した法定相続情報一覧図が保管されている登記所になります。
□再交付を受けるための必要書類など
再交付申出書、身分証明書、印鑑
この記事の作成者 司法書士 宮崎 亨
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