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「空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除」を受けるための添付書類である『被相続人居住用家屋等確認書』の取得手続きについてのご案内です。
空き家の発生を抑制するための特例措置として、一定の要件を満たした空き家及びその敷地を売却した場合の譲渡所得から3,000万円を特別控除できることになりました。確定申告の際に、市川市役所で発行した「被相続人居住用家屋等確認書」等の書類を提出します。
以下では、「被相続人居住用家屋等確認書」の取得方法をご案内いたします。
<管轄>
□市川市内に存する空き家に関する「被相続人居住用家屋等確認書」は、市川市にて発行します。
<申請窓口>
□市川南仮設庁舎2階「市川市 街づくり部 住環境整備課」電話 047-712-6325
<必要書類>
1.家屋及びその敷地を譲渡した場合
□申請書(こちらからダウンロード)
②家屋の取壊しなどを行った後にその敷地を譲渡した場合はこちら。
□添付書類
□被相続人の除票住民票の写し
□申請被相続人居住用家屋の譲渡時の相続人の住民票の写し(被相続人の死亡時以降当該相続人が居住地を2回以上移転している場合には、当該相続人の戸籍の附票の写しを含む。)
□申請被相続人居住用家屋又はその敷地等の売買契約書の写し等
□以下の書類のいずれか。
□電気若しくはガスの閉栓証明書又は水道の使用廃止届出書
□申請被相続人居住用家屋の相続人と当該家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、当該家屋の現況が空き家であることを表示して広告していることを証する書面の写し(宅地建物取引業者による広告が行われたものに限る。)
□所在市区町村が、申請被相続人居住用家屋又はその敷地等が「相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと」の要件を満たしていることを容易に認めることができるような書類
□例1.所在市区町村が認める者が申請被相続人居住用家屋の譲渡の時までに管理を行っていることの証明書
□申請者が所在市区町村又は所在市区町村が認める者に対して申請被相続人居住用家屋が空き家である旨の登録を譲渡の時までに行っていることの証明書
2.家屋の取壊しなどを行った後にその敷地を譲渡した場合
□申請書(こちらからダウンロード)
□添付書類
①被相続人の除票住民票の写し
②申請被相続人居住用家屋の取壊し、除却又は滅失時の相続人の住民票の写し(被相続人の死亡時以降当該相続人が居住地を2回以上移転している場合には、当該相続人の戸籍の附票の写しを含む。)
③申請被相続人居住用家屋の取壊し、除却又は滅失後の敷地等の売買契約書の写し等
④申請被相続人居住用家屋の除却工事に係る請負契約書の写し
⑤以下の書類のいずれか。
ア.電気若しくはガスの閉栓証明書又は水道の使用廃止届出書
イ.申請被相続人居住用家屋の相続人と当該家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、当該家屋の現況が空き家であり、かつ、当該空き家は除却又は取壊しの予定があることを表示して広告していることを証する書面の写し(宅地建物取引業者による広告が行われたものに限る。)
ウ.所在市区町村が、申請被相続人居住用家屋が「相続の時から取壊し、除却又は滅失の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと」及び被相続人居住用家屋の敷地等が「相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと」の要件を満たしていることを容易に認めることができるような書類(例1.所在市区町村が認める者が申請被相続人居住用家屋の譲渡の時までに管理を行っていることの証明書、例2.申請者が所在市区町村又は所在市区町村が認める者に対して申請被相続人居住用家屋が空き家である旨の登録を譲渡の時までに行っていることの証明書)
⑥申請被相続人居住用家屋の取壊し、除却又は滅失の時から当該取壊し、除却又は滅失後の敷地等の譲渡の時までの被相続人居住用家屋の敷地等の使用状況が分かる写真
⑦申請被相続人居住用家屋の除却工事に係る請負契約書の写し
⑧申請被相続人居住用家屋の取壊し、除却又は滅失の時から当該取壊し、除却又は滅失後の敷地等の譲渡の時までの間の、当該敷地等における相続人の固定資産課税台帳の写し又は固定資産税の課税明細書の写し
□申請にあたっての注意点
□通常、申請から交付まで7日から10日程度かかります。
□確定申告時期前は混雑する可能性がありますので、日程に余裕をもって申請してください。
□申請内容や添付書類に関して、市から申請者に問い合わせをする場合がありますので、申請書に記入する連絡先は日中連絡の取れる電話番号としてください。
この記事の作成者 司法書士 宮崎 亨
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