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市川・船橋 相続・遺言・終活相談センター
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「相続登記の義務化」について、最近、市川市、船橋市のお客様からご相談・ご質問を頂くので、Q&Aの形式にて当『市川・船橋・相続・遺言・終活相談センター』の司法書士がご案内いたします。
Q:相続登記の義務化とはどういうことですか?
A:不動産の登記名義人が死亡した場合に、法律で定められた期間内(3年以内)に、相続人は相続登記を行わならなければならないことを意味します。
Q:なぜ義務化されるのですか?
A:不動産登記は、不動産の権利関係(所有者が誰か)等を明らかにし、取引の安全を図るための制度です。しかし、相続が生じたにもかかわらず、登記名義が変更されておらず、現在の所有者が誰かわからなくなる事態が多数生じました。現在の土地の所有者がわからなくなると、災害や防災事業、公共事業、不動産取引に支障が生じました。特に、東日本大震災の後の復興事業の際に支障が生じました。そこで、登記の名義人に相続が生じた際には、速やかに登記名義を相続人に変更するように義務化し、誰が現在の所有者かわからない状況をなくそうとしたためです。
Q:いつから相続登記が義務化されますか?
A:令和6年4月1日から、相続登記が義務化となります。
Q:令和6年4月1日より前に死亡した人についても義務の対象になりますか?
A:なります。令和6年4月1日以降に死亡した人についてはもちろんのこと、令和6年4月1日より前に死亡した人についても義務の対象になります。
Q:相続登記はいつまでにしなければなりませんか?
A:相続人が所有権を取得したのを知った日から3年以内です。死亡した日からではありませんのでご注意ください。なお、令和6年4月1日より、前に死亡した人の相続登記にかんしては、一律に令和9年3月31日までにしなければなりません。ただし、この場合も、自分が相続により所有権を取得をしたのを知らなければ、それを知った日から3年となります。
Q:相続登記の義務違反のペナルティーは何ですか?
A:10万円以下の過料に処せられる場合があります。
Q:「相続人間で話し合いがまとまらない」うちに定められた期間を過ぎてしまった場合は義務違反となりますか?
A:「正当な理由」がある場合は義務違反とならないと定められていますが、「相続人間で話し合いがまとまらない」というのは、正当な理由にはあたらないとされています。この場合には、期間が過ぎないうちに、①相続人全員による共有による相続登記や、②相続人申告登記で対応可能ですので当市川船橋相続遺言終活相談センターへご相談ください。
Q:「相続登記の手続きが難しい、費用が高額」との理由で、定められた期間を過ぎてしまった場合は義務違反となりますか?
A:「正当な理由」がある場合は義務違反とならないと定められていますが、「相続登記の手続きが難しい、費用が高額」というのは、正当な理由にはあたらないとされています。この場合には、期間が過ぎないうちに、①相続人全員による共有による相続登記や、②相続人申告登記で対応可能ですので当市川船橋相続遺言終活相談センターへご相談ください。
Q:相続人申告登記とはなんですか?
A:相続登記の申請義務の期間内に相続登記の申請が難しい場合に、相続人のうちの1人から、①登記名義人が死亡した旨、②自分が相続人の1人である旨を法務局へ申し出る制度です。
Q:相続人申告登記の必要書類は何ですか?
A:①登記名義人が死亡したことがわかる除籍謄本等、②申出人が相続人であることがわかる戸籍謄本、住民票等です。
ご不明な点がございましたら、当『市川・船橋・相続・遺言・終活相談センター』の担当司法書士までお気軽にお問い合わせください。
この記事の作成者 司法書士 宮崎 亨
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