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こちらでは、『尊厳死宣言公正証書』のポイントをご案内いたします。
尊厳死宣言公正証書
本公証人は、尊厳死宣言○○○○(以下「宣言者」という。)の嘱託により、平成○年○月○日、その陳述内容が嘱託人の真意であることを確認の上、宣言に関する陳述の趣旨を録取し、この証書を作成する。
第1条
宣言者は、自らが将来何からの災害・事故による負傷、又は疾病に罹り、これが不治であり、かつ、すでに死期が迫っている場合に備えて、宣言者の家族及び医療に携わっている方々に向けて以下の要望を致します。
①宣言者の負傷・疾病が、宣言者の担当医師を含む2名以上の医師により、現在の医学では不治であり、かつ、すでに死期が迫ってるいると診断された場合には、死期を延伸するためだけの治療は一切行わないで下さい。
②前項の場合、宣言者の苦痛を和らげる処置は最大限に実施して下さい。そのために投与した麻薬などの副作用によって死亡時期が早まってもかまいません。胃ろうについては拒否します。
第2条
宣言者が第1条①記載の状態に陥ったときは、担当医師及び家族とも宣言者の意思に従い、宣言者が人間としての尊厳を保ったまま安らかな死を迎えることができるよう配慮して下さい。
第3条
宣言者は、本宣言による宣言者の要望を受容し、これに従ってくださる方々に深く感謝申しあげます。その方々がこの要望にそって行われた一切の責任は宣言者自身にあります。警察・検察の関係者におかれましては、宣言者の家族及び担当医師の方々が宣言者の要望に沿った行為を行ったことをもって、犯罪捜査や訴追とすることのないよう、特にお願い致します。
第4条
本宣言は、宣言者の精神が健全な状態にあるときにしたものです。したがって、宣言者が健全な精神状態にあるときに撤回しない限り、その効力が存続するものであることを明らかにしておきます。
宣言者 千葉県市川市○○丁目○○番○号 ○○○○ 昭和○年○月○日
上記は印鑑登録証明書の提出により人違いでないことを証明させた。
以上
(月報司法書士2017.9No.547 p.36より引用、一部変更)
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