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市川・船橋 相続・遺言・終活相談センター
〒272-0014 千葉県市川市田尻四丁目3番2号 (原木中山駅から5分)
みやざき司法書士事務所・行政書士みやざき国際法務事務所共同運営
こちらでは、『遺言書のポイント』をご案内いたします。
遺言書のメリットや必要性については、テレビ番組などでも数多く取り上げられているため、広く知られるようになっt来ました。
ここでは、遺言書の大きなメリットを3つご紹介致します。
①遺産争いを未然に防げます。
遺言書がないと、亡くなった人が遺産をどのように分けるべきと考えていたのかわかりませんので、相続人が各自好き勝手に自分の考えを主張して話し合いがすすみません。また、相続は多くの人にとっていわゆる『たなぼた』で財産を手に入れるチャンスなので自分の取り分を多く主張しがちです。その結果、面倒を献身的に看ていた人の相続分を多くしようなどということなく法定相続分をきっちり要求するためトラブルが発生するのです。遺言書があれば、相続人は遺言者の意思に従い手続きを進めることとなり、遺産争いを未然に防げることになります。
②特定の人に遺産を確実に残せます。
遺言書がなければ、相続人は原則としていわゆる法定相続分の割合で遺産を相続します。しかし、残された相続人の家族の力関係によっては、不条理な遺産分割協議の結果、故人の家に住んでいた人が売却などで家を追い出されたり、もらえるばすの遺産をもらえず生活に困るといった事態が生じるおそれがあります。遺言書があれば特定の人に確実に遺産を残すことがで、その人の生活を守ることができるでしょう。
③相続手続きの負担を減らせます。
遺言書がないと、遺産の把握に時間がかかったり、相続手続きをするためのたくさんの書類を集めなければなりません。遺言書があれば、遺言書の記載内容から遺産の把握がスムースにできますし、相続手続きも書類が省略できる場合が多いです(公正証書遺言の場合)。
当市川・船橋 相続遺言相談センターでは、市川市、船橋市の数多くのお客様の遺言書作成のお手伝いをさせて頂きました。その結果として、数多くの事例や経験を積むことができました。その事例や経験を、このホームページに反映し、このホームページを通じてさらに皆様のお役に立てるように、手続きに関して詳しくご紹介しておりますので、どうかじっくり各ページをご覧下さい。
皆様のお役に立てるよう、相談員一同、日々研鑽して参ります。
代表 相談員 宮崎美歩
・終活に関する契約書は全て公正証書で作成します(市川・船橋の公証役場)。
・万が一の時にご家族の方の手続きがスムーズになります。
・成年後見業務・相続手続きに強い行政書士が対応します。
・将来のために備えた契約をアドバイスいたします。
・お客さまごとにきちんとお時間をとり、無料でご自宅・病院・その他施設へ伺いじっくりお時間をかけて丁寧に説明させていただきます。安心してご相談ください。
・土日などご家族の方が集まるときに伺うことも可能です。
・お客様ごとにじっくりご相談させて頂くため、一日一組のご対応となっております。
・ご予約は、お電話もしくはお問い合わせフォームからお願いします。
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