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市川・船橋 相続・遺言・終活相談センター
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こちらでは、『死後事務委任契約』のポイントをご案内いたします。
『死後事務委任契約』とは、委任者(本人)が第三者に対して、亡くなった後の様々な手続、葬儀、納骨、埋葬に関する事務等に関する代理権を付与して、死後事務を委任する契約をいいます。遺言書ではカバーしきれない事項を決めておくことができます。
具体的には、① 死亡までの医療費の支払いに関する事務、② 家賃・地代・管理費等の支払いと敷金・保証金等の支払いに関する事務、③ 老人ホーム等の施設利用料の支払いと入居一時金等の受領に関する事務、④ 通夜、告別式、火葬、納骨、埋葬に関する事務、⑤ 永代供養に関する事務、⑥ 相続財産管理人の選任申立手続に関する事務、⑦ 賃借建物明渡しに関する事務、⑧ 役所等への諸届け事務などがあります。
私ども、市川・船橋 相続・遺言・終活相談センターの相談員がご依頼者様と死後事務委任契約の内容を考えるにあたり、葬儀、お墓、仏壇などについてお尋ねしている項目を挙げてみました。参考までにご活用下さい。
(1)死・死後の事務について夫婦・親子・兄弟姉妹等で話し合っていますか?
□はい、□いいえ
(2)死・死後の事務について夫婦・親子・兄弟姉妹等で話し合っていないのはなぜですか?
□死のことはタブーだから、□死のことは縁起でもないから、□まだまだ先のことなので、□その他
(3)どこで最期を迎えたいと思っていますか?
□病院、□自宅、□その他
(4)亡くなった後、着たいものはなんですか?
□白衣、□パジャマ、□その他
(5)どんな葬儀にしたいですか?
□家族葬、□直送、□従来と同じ、□その他
(6)家族葬の場合、パンフレットを取寄せたことはありますか?
□ある、□ない
(7)家族葬の場合、どのランクスにするか決めましたか?
□はい、□いいえ
(8)家族葬の場合、どの人を葬儀に呼ぶか考えましたか?
□はい、□いいえ
(9)家族葬の場合、何式で行いますか?
□仏式、□キリスト教式、□神式、□その他
(10)仏式の場合、僧侶を呼びますか?
□はい、□いいえ
(11)僧侶を呼ばない場合、そのように決めますか?
□葬儀社に決めてもらう、□知り合いに僧侶がいる、□知り合いに紹介してもらう
□その他
(12)僧侶へのお布施をするか決めていますか?
□はい、□いいえ
(13)僧侶へのお布施は誰と決めますか?
□葬儀社、□家族、経験者、□その他
(14)戒名は付けてもらいますか?
□はい、□いいえ
(15)誰に戒名を付けてもらいますか?
□檀家の住職、□葬儀社に頼んだときの僧侶、□知り合いの僧侶、□その他
(16)戒名料はどうしますか?
□事前に聞く、□言われるまま払う、□その他
(17)葬儀をするかしないか?
□する、□しない(火葬のみ)、□その他
(18)葬儀の内容
□一般葬、□密葬(家族のみ)、□希望なし、□その他
(19)葬儀の規模・予算
□標準的、□なるべく質素に、□家族に任せる、□なるべく盛大に、□その他
(20)葬儀費用の準備
□遺産でまかなって欲しい、□特に準備はしていない、□保険会社に請求して欲しい(会社名 )、その他
(21)宗教
□仏教(宗派 )、□キリスト教、□無宗教、□その他
(22)戒名
□いる、□すでにある、□不要
(23)葬儀の場所
□葬祭場(名称 )、□自宅、□その他
(24)遺影(写真)
□特に希望はない、□希望がある(内容 )
(25)葬儀会社
□生前契約をしている(会社名 、連絡先)、□特に希望はない
(26)死亡通知先
□既にリストを作成している(保管場所 )、□家族に任せる、□特に希望はない
(27)葬儀参列者へのメッセージ
□用意している(保管場所 )、□特に用意していない
(28)お墓・納骨の場所
□先祖代々のお墓(場所 )
□私が用意したお墓(場所 )
□合同葬を希望(場所 )
□お墓は不要
□手元供養を希望する(内容 )
□散骨を希望する(内容 )
□その他
(29)仏壇について
□家にある、□家にないので買う
(30)仏壇の購入について
□パンフレットを見たことがある、□ない
□予算が決まっている、□決まっていない
(31)位牌について
□作ると考えている、□考えていない
(32)位牌の購入について
□寺の住職から、□葬儀社から、□仏具店で、□インターネットで、□その他
死後事務委任契約公正証書
本公証人は、委任者○(以下「甲」という。)及び受任者○(以下「乙」という。)の嘱託により、次の法律行為に関する陳述の趣旨を録取し、この証書を作成する。
(契約の趣旨)
第1条
甲は乙に対し、甲と乙との間で本契約と同時に締結する「継続的見守り契約及び財産管理等委任契約」及び「任意後見契約」に付随する契約として、甲の死亡後における事務を委任し、乙はこれを受任する。
(委任事務の範囲)
第2条
甲は乙に対し、甲の死亡後における次の事務(以下、「本件死後事務」という)を委任する。
①菩提寺・親族等関係者への連絡事務
②葬儀、納骨、埋葬、永大供養に関する事務
③医療費、老人ホーム等の施設利用料その他一切の債務弁済事務
④家財道具や生活用品の処分に関する事務
⑤行政官庁等への諸届け事務
⑥別途締結した「継続的見守り契約及び財産管理等委任契約」における委任事務や別途締結した「任意後見契約」における後見事務の未処理事務
⑦以上の各事務に関する費用の支払
2 甲は、乙に対し、前項の事務処理をするにあたり、乙が復代理人を選任することを承諾する。
(葬儀)
第3条
前条第1項の葬儀は甲に応分の会場で行う。
2 甲の葬儀での読経は、次の寺に依頼する。
○○寺 所在○○ 電話○○
3 前2項に要する費用は、金○○円を上限とする。
(納骨・埋葬等)
第4条
第2条第1項の納骨及び埋葬は、次の場所にて行う。
○○寺
所在
電話
2 第2条第1項の永代供養は、前項の場所にて行う。ただし、永代供養に関する事務は前項の寺に依頼することをもって終了する。
3 前2項に要する費用は、金○○○○円を上限とする。
(連絡)
第5条
甲が死亡した場合、乙は、速やかに下記の親族等関係者に連絡するものとする。
①氏名
関係
住所
電話
②氏名
関係
住所
電話
③氏名
関係
住所
電話
(費用の負担)
第6条
乙が本件死後事務を遂行するために必要な費用は、甲の負担とする。
2 乙は、前項の費用につき、その管理する甲の財産から支出し、又はその支出に先立って、甲の遺言執行者若しくは相続人より、甲の遺産の中から支払いを受けることができる。
(報酬)
第7条
甲は、乙に対し、本件死後事務の報酬として、金○○万円(消費税別)を支払うものとし、本件死後事務終了後、乙は、その管理する甲の財産から、又は甲の遺言執行者若しくは相続人より甲の遺産の中から、支払いを受けることができる。
(契約の変更)
第8条
甲又は乙は、甲の生存中、いつでも本契約の変更を求めることができる。
(契約の解除)
第9条
甲は、乙に次の各号の一に該当する事由が発生した場合は、本契約を解除することができる。
①乙が甲の財産を故意又は重過失により毀損し、その他乙の行為が甲に対して不法行為を構成し、そのために乙との信頼関係が失われたとき
②乙が本件死後事務を遂行することが困難になったとき
2 乙は、経済情勢の変化、その他相当の理由により本契約の達成が不可能もしくは著しく困難となった場合でなければ、本契約を解除できない。
(委任者の死亡による本契約の効力)
第10条
甲が死亡した場合においても、本契約は終了せず、甲の相続人は、委任者である甲の本契約上の権利義務を承継るするものとする。
2 甲の相続人は本契約を解除することはできない。
(契約の終了)
第11条
本契約は、次の場合に終了する。
①乙が死亡又は破産したとき
②乙が後見、保佐もしくは補助開始の審判を受けたとき
②甲と乙が別途締結した「継続見守り契約及び財産管理等委任契約」又は「任意後見契約」が解除されたとき
(管理財産の返還、清算)
第12条
本件死後事務が終了した場合、乙は、その管理する甲の財産から費用及び報酬を控除し、残余財産については、これを遺言執行者、相続人又は相続財産管理人に返還しなければならない。
(報告義務)
第13条
乙は、遺言執行者、相続人又は相続財産管理人のいずれかに対し、本件死後事務終了後1ヶ月以内に、本件死後事務に関する次の事項について書面で報告する。
①本件死後事務につき行った措置
②費用の支出及び使用状況
③報酬の収受
(守秘義務)
第14条
乙は、本件死後事務に関し知り得た甲の秘密を、正当な理由なく第三者に漏らしてはならない。
(協議)
第15条
本契約に定めのない事項及疑義のある事項については、甲乙協議の上これを定める。
以上の契約を証するため、本契約書を作成し、甲乙が署名押印する。
委任者(甲)
住所
氏名
受任者(乙)
住所
氏名
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